【 質 問 】
3棟の賃貸アパートを個人で経営するサラリーマン大家です。勤め先の会社は、不動産賃貸も含めて副業禁止です。
今年の確定申告では不動産所得が黒字になって所得税の納税見込みです。不動産賃貸業で納税すると、会社に副業が発覚すると聞きました。
会社に副業が発覚しない方法があったら教えてください。
【 回 答 】
あらかじめお断りするのは、副業が会社に発覚しない方法をおこたえするものではありません。
副業の納税とは無関係に、会社に副業が発覚する可能性はあるからです。
確かに、副業の確定申告で所得税の納税を申告すると、副業が会社に発覚しやすくなります。
お勤め先がする住民税の特別徴収で、お勤め先の給与以外の所得があることが分かるからです。
特別徴収とは、お勤め先が給与から住民税を天引きする手続きです。
住民税の天引きは、お住まいの地方自治体からの住民税の通知により、お勤め先が役所に代り住民税を徴収する方法です。
しかし、お勤め先が、特別徴収をもって絶対に副業があるとまでは言えません。
お勤め先が分かるのは、給与以外の所得があることまでだからです。
その課税の対象の給与以外の所得の種類までは分かりません。
もっとも、給与以外の所得に対する住民税を勤め先に問われたら、副業が発覚する可能性が高くなります。
住民税の対象の給与以外の所得、つまり副業を告白せざるを得ないかもしれないからです。
給与以外の所得に対する住民税額を勤め先に知られない方法もあります。
その方法は、確定申告書で給与以外の所得に係る住民税の徴収方法を普通徴収に選択することです。
普通徴収とは、この所得に対する住民税を自分で納付する方法です。
結果、お勤め先は、給与に係る住民税の額の他の住民税の通知が無くなります。
確定申告書の第二表の下の住民税の欄の「給与以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」を「自分で納付」にしてください。
この確定申告で、勤め先が特別徴収するのは給与に係る住民税だけになります。
つまり、不動産賃貸業の利益(不動産所得)に係る住民税は自分で納付することになります。
しかし、普通徴収だからといって、副業がお勤め先に発覚しない保証はありません。
どうぞご注意ください。