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大家と生計を共にする家族が、大家自身が経営するアパートの修繕を行った場合経費(修理費)として費用を計上できますか?

大家と生計を共にする家族が、大家自身が経営するアパートの修繕を行った場合経費(修理費)として費用を計上できますか?

【質問】

ご質問の場合において、その修理や清掃作業に関する家族の労務に対する対価がその大家の不動産所得の必要経費になるか否かは、その家族がその大家の青色事業専従者か否かで取り扱いが異なります。

【回答】

その家族が青色事業専従者で無い場合、その家族が立て替え払い等した修繕や清掃に要した部材などの支出のみがその大家の不動産所得の必要経費になります。
例えば、その大家と生計を一にする家族がその大家の青色事業専従者でなく、さらにその家族が職業として個人で大工業や清掃業をしている場合でも、その家族から修繕や清掃の労務対価として請求を受けた金額はその大家の不動産所得の必要経費になりません。

その家族が青色事業専従者であれば、その青色事業専従者が立て替え払い等した修繕等に要した部材などの支出に加えて、その大家が青色事業専従者に対して修繕等に関する労務の対価として支払った金額も、その大家の不動産所得の必要経費できます。
ただし、この労務対価の金額が第三者にそれらの作業を依頼した場合に請求される金額程度で無い場合、その労務対価の金額は必要経費にならない可能性があります。

【参考リンク】
不動産賃貸経営博士の「お悩み大家さん」HP