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古屋を取り壊して更地にした後、舗装して貸駐車場にしようと検討中だが、古屋付の土地のまま貸すより税金が高くなるの?

古屋を取り壊して更地にした後、舗装して貸駐車場にしようと思っています。知り合いに、古屋付の土地のまま貸すより税金が高くなるといわれたのですが、本当ですか?


税金には色々な種類があるので、一概に税金が高くなるとはいうのは言えません。
 
しかし、駐車場として貸した場合は、古屋をそのまま貸家とするよりは土地の固定資産税は高くなると思われますし、貸家の家賃と違って駐車場の賃貸料は消費税の課税対象になります。

駐車場用地は、一般的に「雑種地」として、住宅用地の軽減措置が受けれません。住宅用地の軽減措置とは、住宅用地の課税標準が200㎡までは6分の1になるというものです。固定資産税は課税標準に税率1.4%を乗じて計算するので、課税標準が小さくなれば、税額も小さくなります。
 
土地を更地として駐車場にした場合には、土地の貸付けとしてその賃貸料は課税されませんが、土地を舗装した駐車場として課した場合には、施設の貸付けとして消費税が課税される取引になります。

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