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賃貸アパートの経営の際、買うなら10室以上のもの有利だと聞きましたが 何が有利になるの?

賃貸アパートの経営を考えています。不動産業者に買うなら10室以上のものが所得税で有利になると聞きました。何が有利になるのでしょうか?


青色申告をしていればですが、青色申告特別控除として65万円が不動産所得から控除できますし、青色事業専従者給与を必要経費にすることができます。逆に10室未満だと、青色申告特別控除は10万円で、青色事業専従者給与は必要経費できません。
 
10室以上の貸室を経営している場合は、事業的規模として、必要経費になるものが増えます。事業的規模はいわゆる5棟10室基準といって、一戸建なら5棟以上、アパートの様な貸室だと10室以上であるかで判断します。

不動産賃貸をしている個人といっても、サラリーマンが転勤となり使わなくなった自宅マンションを賃貸するといった小規模なものから、都心の一等地で大型の商業ビルを一棟賃貸してるような大規模なものまで、様々です。これらが、みな同じ基準であったら、かえって不公平です。常識的に大規模なものの方が経費は多くかかるでしょう。

その規模の判断が、5棟10室基準なのです。この基準自体がどうかという話はさておき、たしかに、9室のアパートと10室のアパートの差が1室であるに対して、所得税の計算における取扱はその1室以上の違いはあると思います。

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