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- 外国に住んでいる人から賃貸用アパートを買う時に税金で気をつけることはありますか?
賃貸アパートを保有賃貸している合同会社です。近々、外国に住んでいる日本人から東京にある賃貸アパートを買う予定です。買うときに税金で気をつけることがあったら教えてください。
外国に住んでいる人から賃貸用不動産を買う時は、源泉所得税として、
手付金や売買金額の残金の10.21%を控除して支払ってください。
上で控除した源泉所得税は、原則、
控除した日の翌月10日に合同会社の名前で納税をしてください。
なお、これは、
個人名義で買った場合も同じです。
例えば、外国に住んでいる人から1億円(手付金1000万円、残金9000万円)の賃貸アパートを買うとします。
7/15に手付金1000万円から102.1万円を控除した897.9万円を支払います。
8/10に上の102.1万円を源泉所得税として納税します。
8/30に残金9000万円から918.9万円を控除した8081.1万円を決済します。
9/10に上の918.9万円を源泉所得税として納税します。
源泉所得税の控除してもしなくても、買った人が売買金額の10.21%を納税する必要があります。
源泉所得税の納税義務は、買った人にあるからです。
万が一、控除を忘れてしまった場合、買った人がその納税額を売った人に請求することは出来ます。
しかし、外国に住んでいる人ですので、追及は難しく、泣き寝入りになりかねません。
不動産の売買金額の10.21%ですので、通常は巨額です。
くれぐれもご注意下さい。

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