賃貸アパートのオーナーをして、それなりの額の所得税を毎年払っています。経営ししているアパートの外部の鉄製階段が錆びてきので、節税も兼ねて、取り換えようと思います。取り換えにかかった費用の全額は、修繕費として、今年の所得税から引けますか?
残念ですが、全額は無理です。
外部の鉄製階段の取り換え費用のうち一部を、今年の所得税の計算上、引くことができます。引けなかった残りの金額は、その後の各年に少しずつ引いていきます。
修繕費であっても、建物の価値の増加や寿命の延長する修繕は、払った年に全額を必要経費とすることができません。
少し専門的になりますが、このように建物の価値の増加などにつながる修繕費の支出を「資本的支出」とよびます。
外部鉄製の階段の取り換えは、この「資本的支出」にあたるので、全額を支出した年の必要経費にせずに減価償却をして、建物の耐用年数に応じた各年の必要経費とします。
一方で、例えば、アパートの共用廊下の蛍光灯の修理やポストの修理費などは、「資本的支出」ではないので、支出した年の必要経費となると思われます。

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