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親が新築した賃貸マンションを相続で取得しました。節税のため建物の耐用年数を短くできますか?
【ご質問】
相続で取得したRC造の居住用賃貸マンションの建物の耐用年数について相談します。
中古の取得の建物の耐用年数は新品より短くすることできるので、減価償却費が増えて節税できると聞きました。
相続したこの賃貸マンションの建物は、親が15年前に新築しました。
私が相続で取得した時点でこの賃貸マンションの建物は中古になると思いますが、耐用年数を短くできますか?
【回答】
相続で取得したマンションの耐用年数は、被相続人の耐用年数を引き継ぎます。
したがって、ご相談の賃貸マンションの建物の建物を中古資産の取得として、耐用年数を短くすることはできません。
相続により取得した建物には、いわゆる「中古資産の簡便法」は使えません。
親御さんが賃貸マンションの建物を15年前に新築したからです。
所得税の計算では、ご相談の相続人が15年前に建物を新築して賃貸していることになります。
この建物の減価償却費の計算では、おそらく新品の耐用年数47年の償却率を使うことになると思います。
なお、ご相続の場合、不動産所得の計算上、耐用年数だけでなく、取得価額や保有期間も被相続人から引き継ぎます。
したがって、もしこの建物を相続した年に売却したしても、その譲渡所得は長期譲渡になります。
上の通り、保有期間も被相続人から引き継いで、15年間になるからです。
また、譲渡所得の計算上、建物取得費は被相続人の所得税の確定申告書にある「未償却残高」となります。
これも同様に、被相続人から取得価額を引き継ぐからです。

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