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- 賃貸マンションオーナーですが、近々、賃貸オフィスビルを買う予定です。賃貸オフィスの賃料には消費税が課せられるということですが、どのようなことに注意すればよいですか?
賃貸マンションオーナーですが、近々、賃貸オフィスビルを買う予定です。賃貸オフィスの賃料には消費税が課せられるということですが、どのようなことに注意すればよいですか?
1年間の賃貸オフィスの賃料の合計額が1千万円を超えるか否かに注意してください。
この合計額が1千万円を超えるとき、消費税の課税事業者として、テナントから預かった消費税を税務署に申告納付する必要があります。
賃貸オフィスの賃料には消費税が課せられる一方で、賃貸マンションなど住宅の貸付けに係る賃料は消費税が非課税となっています。
そして、消費税が課せられる賃料(売上)が年間で1千万円を超えた年の翌々年には、消費税課税事業者とされて、その年(1千万円を超えた年の翌々年)にテナントから預かった賃料にかかる消費税について確定申告をして税金として納付しなければなりません。
さらに、例えば、その年に賃貸マンションを売却した場合には、買主から預かったその賃貸マンションの建物に係る消費税について確定申告をして税金として納付しなければなりません。
賃料に課せられる消費税であれば金額は比較的少額ですが、賃貸マンションの建物部分の消費税となると、一般的に高額です。
消費税を納める必要があるかの判定は、先ほどの通り2年前の課税売上で判定するので、忘れがちです。賃貸オフィスを購入するときは、よく税理士と相談してください。

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