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- 19549)賃貸マンションの貸室を事務所として貸すことにしました。税金で気をつけることはありますか?
賃貸マンション複数棟を所有するオーナーです。
都心部にあるマンションが多いために、最近、事務所として賃貸する部屋の数が増えています。
不動産仲介業者によると、賃貸オフィスの賃料には消費税を加えて請求しているとのことですが、受け取った消費税は納税する必要はありますか?
賃貸している
オフィスに係る賃料一年分の合計額が1千万円を超えるか否かに注意してください。
この合計額が1千万円を超えるときには、
受け取った消費税について、申告・納税する必要があります。賃貸オフィスの賃料には消費税が課せられる一方で、賃貸マンションなど住宅の貸付けに係る賃料は消費税が非課税となっています。
原則として、消費税が課せられる賃料(売上)が年間で1千万円を超えた年の翌々年には、消費税の課税事業者となり、その年(1千万円を超えた年の翌々年)にテナントから預かった賃料にかかる消費税について確定申告をして税金として納付しなければなりません。
さらに、消費税の課税事業者となったその年に賃貸マンションを売却した場合には、買主から預かったその賃貸マンションの建物に係る消費税について確定申告をして税金として納付しなければなりません。
賃料に課せられる消費税であれば金額は比較的少額ですが、賃貸マンションの建物部分の消費税となると、一般的に高額です。
消費税を納める必要があるかの判定は、先ほどの通り、原則として2年前の課税売上の額で判定するので、忘れがちです。
建物の売却の時には、よく税理士と相談してください。

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