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- 賃貸アパートを建てると相続税が安くなるといって、しきりに建設を勧めてきます。本当に安くなるのでしょうか?
土地を相続しました。最近、賃貸アパートを建てると相続税が安くなるといって建設を勧められています。本当に安くなるのでしょうか?
相続税は、土地だけでなく株や現金などその他の財産の合計額が一定額を超えると課されます。
したがって、その土地も含めた財産の額が一定額を超えていなければ、そもそも相続税が課税されない可能性もあります。しかし、相続税を計算するときの土地の評価額が下がるという意味では、相続税が安くなる可能性はあります。
相続では、土地の評価額は路線価方式などで計算した金額となり、建物の評価額は「固定資産評価額×1.0」です。
しかし、賃貸アパートを更地に立てると大幅に評価額が下がります。
たとえば、1千万円の賃貸アパートを更地で1億円の評価額の土地に建てると、次の通りとなります。
アパートの評価額=1000万円×1.0×(1-0.3※)=700万円
土地の評価額=1億円(更地評価額)×(1-0.7☆×0.3※)=7,900万円
☆借地権割合、※借家権割合
土地に関しては、更地より2100万円も評価額が下がり、建物は300万円評価額下がったわけです。
これは、借家権割合と借地権割合という、賃貸していることを理由に一定の評価の減額計算が出来るためです。
さらに、アパート建設のための借金も相続財産から控除することができるので、相続財産の減額につながります。

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