不動産オーナー様には、現在サラリーマンとして働いており、
副業(副収入)として不動産投資を行っているという方も多くいらっしゃるかと思います。
実際、当事務所にもサラリーマン大家様からお問い合わせのご連絡を多数頂いております。
そのような中で、多く頂く質問や、当事務所で行えるサービスを
こちらのページにまとめさせて頂きました。宜しければご覧下さい。
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皆様から頂くお悩みをご紹介致します。 また、気になるお悩みをクリックして頂くと 解決方法をご覧頂けます! |
など、一部をご紹介させて頂きましたがこのようなお悩みを頂いております。
それでは、下記に回答させて頂きます。
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はい!当事務所は、不動産購入のための銀行借り入れなどの 資金調達サポートを行っております。 税理士である私たちにご相談頂くと、借入後の事業計画等も 一緒に考えますので、銀行等からの信頼も得られ、 ご自身で行うよりも成功率や融資額を増やすことが可能になります。 |
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可能です。意外と知られておりませんが、税務会計の専門家である税理士に ご相談頂けますと会社に知られずに申告等を行って頂くことが出来ます。 初回のご相談は無料ですので、一度ご相談にいらしてください。 |
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はい、もちろん可能です! スポットの確定申告や決算申告への対応はもちろん、 ・期限ギリギリの「駆け込み申告」 ・期限が過ぎてしまった「期限後申告」 などにも対応しております。 お気軽にご相談下さいね。 |
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はい、もちろんさせて頂きます! 当サイトのトップページにも書いてあるとおり、私は、お金の残せる不動産投資のサポートをすることが重要だと考えております。 また、税理士としてお客様の夢の最大化を叶えたいと思っています。 税法を利用して利益を残し、節税対策も行い、 お客様に喜んでいただけることを大事にしています。 たまに熱が入りすぎて話し過ぎてしまうこともあるのですが、 親切心なのでご了承下さい! |
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利益の額が大きくなってきた場合、法人化されることをオススメしております。 それは、享受できる節税メリットが多数あるからです。 ・必要経費の項目が増加する ・家族を役員とし、給与や役員報酬を支払うことが出来る など、一部を挙げさせて頂きましたが、 売上が多い場合には個人事業主であるよりも 法人化した方が納税額が少ないことがあります。 お問合せ頂ければ、法人化するべきが個人事業主のままの方が良いのか、 個別にシミュレーションもさせて頂きます。 |
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相続財産の中で最も多いものは「不動産」です。 相続税の対象になる方は不動産を所有している割合が極めて高いと言えます。 また、現金預金を残すよりも不動産を残すほうが、評価額が安くなります。 それを人に貸している場合、さらに評価額は安くなるので、 不動産投資を行いオーナーとなって不動産管理を行う方も増えています。 その他にも、相続人になる子または孫がオーナーの不動産管理会社を設立し、 親の所有している不動産を、転貸や管理業務を委託するという対策もあります。 会社設立を行うことによる主なメリットは、会社を通じて子や孫に給与を支払うことで財産移転ができることです。 もちろん、子や孫は増えた分の所得税を支払うことになりますが、 逆に親は所得税が下がります。 ですので、全体として考えると税金は節税出来るのではないかと考えられます。 |
>>>不動産を活用した相続対策に関して、詳しくはこちら>>>
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