手数料40,000円 + 設立実費
定款印紙代 | 0円 ・・・合同会社設立の場合は、不要です! |
定款認証代 | 0円 ・・・合同会社設立の場合は、不要です! |
登録免許税 | 60,000円(実費) |
TOTAL | 60,000円 ← 設立実費 |
更に、顧問契約をご依頼頂いたお客様には・・・
つまり、合計100,000円から25,000円分サービスさせて頂くので、
実質75,000円で不動産管理会社を設立することが可能です!
合同会社は"人的会社"と呼ばれ、「人」を主体に考える会社であり、
「お金」だけでなく、「知識」や「ノウハウ」、「技術」、「人脈」、「経験」等の
全てが資本となってきます。
つまり、たとえ出資額が1円でも、組織にとって重要な役割を果たす人には
配当を多くする事が出来ます。また、そうしたアプローチが組織の活性化にも繋がります。
合同会社設立のメリットは、なんといってもその費用の安さにあるでしょう。
登録免許税が株式会社は最低でも15万円かかるのに対して、合同会社は6万円で済みます。
さらに公証役場での認証も必要ない為、認証費用の約5万2千円も不要となります。
設立にかかる費用の安さが最大の魅力です。
したがって、設立時にかかるコストを安く抑えることが出来ます。
合同会社は株式会社と違い、決算公告の必要がありません。
その為、毎年の官報の費用(約6万円)がかからないのです。
また役員の任期も無制限なため、株式会社のような役員変更登記の必要がありません。
(株式会社は原則2年毎、条件によっては最長10年で役員変更登記が必要)
株式会社では「所有」と経営の「分離」、
すなわち株主が会社を所有し、経営のプロである取締役に経営を委任していた形になります。
これに対して、合同会社は社員、組合員全員が経営に参加する事が求められています。
したがって、業務執行のスピードが遅くなる可能性があります。
平成18年5月施行の会社法により創設された会社形態であるため、
社会的な認知度はまだまだ低いと言えるでしょう。合同会社としての評価は徐々に築かれています。
それに伴い信用度も株式会社と比較すると低いと言え、
融資に関しての銀行等からの評価についても未知数です。
将来的な成長や取引上の信用度を考慮すると、株式会社の方がお勧めです。
しかし、次のような場合には、合同会社をお勧めしています。
・ 既に会社を経営していて、多角化や他分野に進出するにあたり別会社を作る場合
・ 技術力や営業力に自信があり、会社の信用能力にはこだわらない場合
・ 創業時の資金に不安があり、出来るだけコストをかけたくない場合
など、合同会社にしたほうが良いか、株式会社にした方が良いかを
迷われているというご相談も承っております。
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合同会社(LLC)は、出資金1円から設立できる自由な会社形態です。 そのため、まだまだご存知の方は少ないですが、合同会社(LLC)は、欧米では株式会社と同じ様に活用されています。 |
合同会社(LLC)の最大の特徴は、出資者の責任が出資額の範囲内で済む有限責任でありながら、
意思決定方法や利益の配分が出資比率に関係無く、自由に決められるというところにあります。
出資した資金額に関係なく、知識やノウハウ・技術を提供した人は、
出資した人と同じか、それ以上のリターンを受け取れる可能性がある、ということになります。
また、最低資本金額の規制もなく(資本金1円~設立可能)、合同会社と言う名前がついていますが、
社員が1人以上いれば設立することが出来ます。
合同会社(LLC)は、特に、資金提供者、企画提供者、制作者などの間で、
それぞれの貢献度に応じて報酬を自由に決めることができる会社運営をしたい方や、
簡単な設立方法で、費用もあまりかけたくない方には特にお勧めしたい会社形態です。
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