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相続税の課税対象となる財産は、被相続人が亡くなった時点、 つまり、相続発生時点の評価となります。 その時に預金で1億円を持っているのか、 不動産等で1億円を持っているかで、 相続税額が大きく異なります。 ここでは不動産をお持ちの方が抱える 相続のトラブルを知って頂いた上で、 不動産を活用した相続税対策をお伝えします。 |
当事務所では、ご相談者様からお伺いした情報や頂いた資料については、
税理士の守秘義務により秘密厳守致しますのでご安心下さい。
1億円を現金のまま所有していますと1億円の評価額となります。
ですが、1億円で建物を建設しますと、
建物の評価は取得価格の約70%となりますので、評価額は7,000万円になります。
さらに、マンション・アパート等を建築し、 人に貸した場合は、より評価額を下げることが可能です。 >>不動産管理会社(マンション経営)による相続税対策 |
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次に、土地の評価による節税効果をお伝えします。 もし所有している土地が余っている場合、 土地を人に貸すことで評価を下げることが出来ます。 |
このように、不動産の建築をすることで相続税対策となり、
更に、土地を人に貸すことによって不動産の評価額を下げることが可能となり、
相続税の節税に貢献することが出来ます。
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賃貸用のアパート・マンションを保有している方は、
アパート・マンションの建物の評価額は、借家権分が控除され、一般住宅に比べ3割ほど安くなる為です。
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当事務所は不動産に特化した税理士事務所です。
そのため、不動産による相続対策も税務のプロとしてご提案させて頂くことが可能です。
詳しくは下記バナーをクリックしてご確認下さい。
単に不動産を取得するだけでも 相続税額を減少させることは可能です。 ですが、当事務所は残されたご家族が相続後も安心して 生活出来る財産を残すことが重要だと考えます。 しっかりとキャッシュフローのシミュレーションを行い、 将来に向けて最も有効な不動産を残すことが出来るよう、 専門家が親身にアドバイスさせて頂きます。 |
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親身にアドバイス致します。
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