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  • 海外に行ったら、不動産賃貸の収入は確定申告は出来なくなるので、申告しなくても大丈夫ですか?

サラリーマンをしながら副業で賃貸マンションを経営しています。海外子会社への出向が内定しております。海外に行ったら、不動産賃貸の収入は確定申告は出来なくなるので、申告しなくても大丈夫ですか?


国外に転勤となっても、国内にある賃貸マンションの賃料収入は、不動産所得として確定申告をしなければなりません。

しかし、国外にいるので確定申告ができなくなりますね。
その場合は、納税管理人を選定して、税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出します。

納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを国外に転勤した人に代わってする人のことです。納税管理人は、国内にいる親や兄弟、または、確定申告を依頼している税理士などを選任する場合が多いと聞いております。

ちなみに、納税管理人を選任しないで出国した場合の罰則はありませんが、出国の日が確定申告の日となり不便です。つまり、出国日によっては、1年に2回の確定申告をすることになります。

ですので、「所得税の納税管理人の届出書」を提出することをお勧めします。

 

 

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