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過去の法人税申告を忘れてしまった方へ

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どのような理由にせよ、法人税申告はしなければいけません。

例え1期目、2期目が無申告で何も咎められなかったとしても、
3年以上申告をしていない場合、税務署からの調査(税務調査)が多くの場合で発生します。


税務署に指摘された場合、納付すべき税額に対して15~20%の加算税が課せられます。

税務署から指摘される前に、期限後申告をすると加算税率を抑えることも出来ますので、
期限を過ぎてしまっている場合でも、税務調査に入られる前に
期限後申告をすることを強くお勧めします。


期限からの日数に応じて延滞税がかかります

申告期限の翌日からの期間の日数に応じて、年14.6%が未納の税額にかかります。
2ヶ月以内であれば年7.3%に抑えることも出来ますので、
出来るだけ早く期限後申告をした方が良いです。


期限後申告をする場合は、まずは税理士に相談して下さい。

過去分の申告をするのは非常に複雑で、ほとんどの場合ご自身で行うことが出来ません。
また、税務署との交渉も慣れた税理士が行った方がスムーズにいきます。

 

 

2期連続で法人税申告をしない場合、更に重いペナルティもあります!


法人税申告を2期連続で行わなかった場合には、青色申告が取り消されます。

青色申告が取消されてしまった場合のデメリットとしては、

●黒字と赤字の相殺が出来なくなる(利益が出た場合の税額負担が重たくなる)

10万円以上30万円未満の備品を購入した場合の一括費用処理が出来ない
(何年かに分けて費用化する為、税負担が重くなる)


特に赤字の繰越が出来ない場合、
1期目、2期目が赤字で3期目が黒字化した際の税金の優遇を受けることが出来ません。

例えば、設立1期目が500万円の赤字、2期目も200万円の赤字だったが
3期目になりようやく300万円の黒字を出すことが出来た、という場合
1期目、2期目に法人税の申告書を提出していれば、
3期目の納税額も0円で済ませることが可能になります。

しかし、1期目、2期目の申告書を出していないと、
3期目の税金はそのまま支払わなくてはならなくなるのです。


申告期限を過ぎてしまっていたとしても、申告は必ずしましょう!
私達がしっかりサポートします!

 手遅れにならない為にも、まずはご相談下さい!

 

 

 

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